【問120】個人情報保護実務検定 練習問題|第三者提供記録の開示請求
安全管理・第三者提供 問40/40難易度C(難しい)
問題文
第三者提供記録の本人による開示請求(33条5項)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.第三者提供記録は法令上、本人からの開示請求対象とならない
- 2.本人は開示請求でき、事業者は原則として開示しなければならない
- 3.本人開示は事業者の任意であり、開示拒否しても法的問題は生じない
- 4.開示請求があった場合、事業者は手数料の徴収が一切認められない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
2020年改正で第三者提供記録は本人開示請求の対象に明記されました。
選択肢2 → ✅
33条5項により、本人は29条・30条記録について開示請求でき、事業者は原則として開示する義務があります。
選択肢3 → ❌
法定の義務であり、事業者の任意ではありません。
選択肢4 → ❌
33条等により、合理的範囲内での手数料徴収は認められます。
背景知識
2020年改正(2022年4月施行)で、本人の権利強化として第三者提供記録の本人開示請求権が33条5項に明記されました。本人は自己の個人データが「いつ・誰に・どのような項目で・どんな根拠で」提供されたかを把握できる仕組みです。事業者は原則として記録内容を開示する義務を負いますが、本人の生命・身体・財産その他の権利利益を害するおそれがある場合や、事業者の業務適正実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等は不開示とできます(34条)。開示請求権の追加は、データ流通の透明性向上と本人主導のデータ管理を実現する重要な改正でした。
学習アドバイス
第三者提供記録の開示請求は2020年改正の重要トピック。本人主導のデータ流通把握、というキーワードで覚えましょう。
まとめ
- 33条5項で記録の本人開示請求権を明記
- 2020年改正(2022年4月施行)で導入
- 不開示事由は34条に規定