【問117】個人情報保護実務検定 練習問題|記録の保存期間
安全管理・第三者提供 問37/40難易度A(易しい)
問題文
29条・30条による第三者提供記録の保存期間として、原則的な期間はどれか。
- 1.1年
- 2.2年
- 3.3年
- 4.5年
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
契約書等代替手段による記録の保存期間として1年とされる類型はありますが、原則期間ではありません。
選択肢2 → ❌
2年は規則上の期間ではありません。
選択肢3 → ✅
個人情報保護委員会規則20条・25条により、原則3年が記録保存期間です。
選択肢4 → ❌
5年は記録保存期間ではありません。
背景知識
個人情報保護委員会規則20条(提供元の記録)・25条(提供先の記録)は、記録の保存期間を原則3年と定めています。例外として、(1)契約書等を記録として代用する場合は契約終了から起算、(2)継続的または反復的に提供される場合の一括記録は最後の提供日から起算、(3)書面・電磁的記録の代わりに既存帳票を流用する場合は1年、など期間が変動する類型があります。3年は名簿転売事案の追跡に必要な期間として設定されたもので、漏えい発覚から対応開始までのタイムラグを考慮した期間と位置づけられます。
学習アドバイス
原則3年と覚え、契約書代替や定型継続取引の特例があることも押さえます。「5年」「永久」などの誤答肢に注意。
まとめ
- 記録保存期間は原則3年
- 契約書代替・定型取引は別途規定
- 規則20条と25条が根拠