【問116】個人情報保護実務検定 練習問題|第三者提供の記録義務(29条)
安全管理・第三者提供 問36/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法29条が定める第三者提供時の記録義務(提供元側)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.本人同意ベースの提供であれば、記録義務は一切免除される
- 2.提供元は原則として一定事項を記録しなければならない
- 3.記録は提供時から3か月保存すれば足りる
- 4.記録は紙媒体での保管が必須で、電子的記録は認められない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
本人同意ベースであっても、記録義務は原則として課されます(同意取得日・取得方法等)。
選択肢2 → ✅
29条1項は第三者提供時に提供元事業者へ一定事項の記録義務を課します。提供年月日、提供先の氏名・名称、本人氏名、データ項目、本人同意の有無等です。
選択肢3 → ❌
記録の保存期間は原則3年です(個人情報保護委員会規則20条)。
選択肢4 → ❌
電磁的方法・マイクロフィルムでの記録も認められます。
背景知識
29条は提供元事業者に記録義務を課すことで、後日の漏えい・不正流通発覚時に流通経路を追跡可能にし、ベネッセ事件のような大規模名簿転売を抑止する趣旨です。記録事項は(1)提供年月日、(2)提供先の氏名・名称、(3)本人氏名等、(4)個人データ項目、(5)27条による同意の有無、(6)27条2項のオプトアウト届出による提供の場合はその旨等。記録は契約書等で代替可能で、継続的取引の場合は一括記録も認められます。保存期間は原則3年で、提供先が自社の取引先である場合は1年など短縮される類型もあります。
学習アドバイス
29条「提供元」、30条「提供先」と対の構造で記憶。両者ともに記録義務+原則3年保存と覚えます。
まとめ
- 29条で提供元の記録義務
- 提供日・先・本人・項目・同意有無
- 保存期間は原則3年