【問111】個人情報保護実務検定 練習問題|外国第三者提供の原則
安全管理・第三者提供 問31/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法28条の外国第三者提供に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.外国にある第三者への提供は、国内提供と同じ27条の枠組みのみで規律される
- 2.外国にある第三者への提供は、原則として外国にある第三者への提供を認める旨の本人同意が必要となる
- 3.外国にある第三者への提供は、すべての国について本人同意が不要である
- 4.外国にある第三者への提供は、提供先の規模に関わらず一律禁止されている
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
28条は27条の同意とは別に、外国提供を認める旨の追加的本人同意を要求します。
選択肢2 → ✅
28条1項は、外国にある第三者への提供について、原則として「外国にある第三者への提供を認める旨」の本人同意取得を求めています。
選択肢3 → ❌
外国提供は原則同意必要で、十分性認定国(EU・英国)等の例外がある構造です。
選択肢4 → ❌
外国提供は禁止されておらず、要件を満たせば可能です。
背景知識
28条は、外国にある第三者への個人データ提供について、27条とは別個の同意取得を求めます。外国は日本と異なる個人情報保護法制を持ち、本人の権利利益保護が日本基準と同等とは限らないためです。例外として、(1)個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備した第三者(基準適合体制)への提供、(2)個人情報保護委員会が認定した「我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国」(十分性認定国、現在EU・英国)への提供、は通常の27条の枠組みで処理可能です。
学習アドバイス
28条は「27条同意+外国提供の追加同意」が原則と覚えます。例外2類型(基準適合体制・十分性認定国)とセットで体系化しましょう。
まとめ
- 28条で外国提供の追加同意を要求
- 例外は基準適合体制と十分性認定国
- EUと英国が十分性認定済み