【問112】個人情報保護実務検定 練習問題|十分性認定
安全管理・第三者提供 問32/40難易度B(標準)
問題文
現在、日本の個人情報保護委員会が28条1項の「我が国と同等の水準にあると認められる外国」として認定している国・地域として、適切なものはどれか。
- 1.アメリカ合衆国
- 2.中華人民共和国
- 3.EU加盟国および英国
- 4.全てのASEAN加盟国
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
アメリカは現時点で十分性認定を受けていません。連邦レベルの包括的個人情報保護法が未整備であることが背景です。
選択肢2 → ❌
中国は十分性認定を受けていません。中国はガバメントアクセスのリスクから慎重な運用が求められます。
選択肢3 → ✅
EU加盟国(GDPR適用国)および英国(UK GDPR)が十分性認定を受けています。日本とEU・英国は2019年に相互の十分性認定を完了しました。
選択肢4 → ❌
ASEAN各国は個別に十分性認定を受けてはいません。
背景知識
28条1項は「個人情報保護委員会規則で定めるところによりあらかじめ本人の同意を得なければ」と規定しつつ、「個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるもの」を例外としています。これがいわゆる「十分性認定」です。日本はEU・英国を十分性認定しており、これらの国への提供は外国提供の追加同意が不要です。逆に日本企業がEU等のデータを取り扱う場合は、相手国の十分性認定を受けることでGDPR上のスムーズなデータ移転が可能となります。
学習アドバイス
十分性認定国は現時点で「EU+英国」のみと暗記。米中を含めるダミー肢が頻出します。
まとめ
- 十分性認定はEUと英国
- 米国・中国は対象外
- 日本とEU・英国は相互認定済み