【問110】個人情報保護実務検定 練習問題|不正取得・名簿業者
安全管理・第三者提供 問30/40難易度C(難しい)
問題文
他社から個人データの提供を受ける際の確認義務に関する記述として、最も適切でないものはどれか。
- 1.提供元事業者の氏名・名称、当該個人データの取得経緯を確認しなければならない
- 2.確認した内容を一定期間記録・保存する必要がある
- 3.提供元から名簿が無償で送られてきた場合、確認義務は免除される
- 4.確認義務違反は法的責任を問われる可能性がある
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
30条1項により提供元の氏名・名称、取得経緯の確認は法的義務です。
選択肢2 → ❌
30条3項により確認内容は記録・保存しなければなりません。
選択肢3 → ✅
無償か有償かは確認義務の要否を左右しません。むしろ無償で名簿が送られてくる場合こそ不正取得の可能性を疑うべきです。
選択肢4 → ❌
確認義務違反は勧告・命令対象となり、最終的には罰則対象となり得ます。
背景知識
30条は第三者から個人データの提供を受ける際の確認義務を定め、提供元の氏名・名称、住所、法人代表者氏名、提供元による取得経緯の確認を要求します。これは名簿業者を介した不正流通対策で、ベネッセ事件の反省から2015年改正で導入されました。確認内容は記録し、原則3年間保存(電磁的方式・取引記録による代替可)します。提供元事業者は29条で提供記録義務があり、提供先は30条で受領記録義務があります。両規定が連携し、データ流通の透明性を確保する仕組みです。
学習アドバイス
30条確認義務は「提供元・取得経緯」の2点。29条提供記録と対をなす規定で、両者をセットで覚えましょう。
まとめ
- 30条で受領時の確認義務を法定
- 提供元と取得経緯の確認が必須
- 記録は原則3年保存