【問109】個人情報保護実務検定 練習問題|本人同意の取得方式
安全管理・第三者提供 問29/40難易度C(難しい)
問題文
個人情報保護法における本人同意の取得方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.同意は必ず書面で取得しなければならない
- 2.ウェブサイトの同意チェックボックスをデフォルトでチェック済みにすれば同意とみなされる
- 3.取扱状況に応じ、本人が判断できる合理的かつ適切な方法によることが求められる
- 4.事業者が同意取得を試みた事実があれば本人の意思表示を必要としない
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
書面に限られず、口頭・メール・ウェブフォーム上のチェックなど方法は問われません。
選択肢2 → ❌
事前チェック済み(プリチェック)は本人の積極的意思表示と評価されない可能性が高く、いわゆるダークパターンとして問題視されます。
選択肢3 → ✅
ガイドライン通則編は「事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法」を求めています。
選択肢4 → ❌
本人の意思表示は必須で、事業者の試行のみでは同意は成立しません。
背景知識
本人同意は「本人が同意の対象を理解した上での積極的意思表示」が必要で、方法は問われません。具体例として(1)書面への署名、(2)同意の口頭表明、(3)メール返信、(4)同意ボタンのクリック、(5)タッチパネル操作、(6)音声同意、(7)同意確認欄へのチェックなどが認められます。一方、事前チェックや、同意しないと先に進めないUI(ノークッキーモード)、不利益示唆などは「合理的・適切」とは言えない可能性があります。重要な提供の場合は明示的同意が原則で、黙示同意は限定的場面に限られます。
学習アドバイス
同意取得は「方法問わず・合理的・本人の積極的意思表示」の3点で押さえます。プリチェックは典型的な誤答肢です。
まとめ
- 同意取得方法は問わないが合理性必要
- プリチェックや事業者の試行は不可
- 本人の積極的意思表示が原則