【問106】個人情報保護実務検定 練習問題|共同利用の要件
安全管理・第三者提供 問26/40難易度B(標準)
問題文
27条5項3号の共同利用の要件として、本人通知または本人が容易に知り得る状態に置くべき事項に含まれないものはどれか。
- 1.共同利用する旨
- 2.共同利用する個人データの項目
- 3.共同利用する者の財務状況
- 4.共同利用先における利用目的
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
共同利用する旨は明示すべき必須事項です。
選択肢2 → ❌
個人データの項目は本人がリスクを判断するため必須事項です。
選択肢3 → ✅
共同利用者の財務状況は明示すべき事項に含まれません。
選択肢4 → ❌
利用目的は本人がリスク評価するため必須事項です。
背景知識
27条5項3号は共同利用の要件として、(1)共同利用する旨、(2)共同利用する個人データの項目、(3)共同利用する者の範囲、(4)利用する者の利用目的、(5)個人データの管理について責任を有する者の氏名・名称・住所、を本人通知または本人が容易に知り得る状態に置くことを要求します。これらはプライバシーポリシーに明記する事業者が多く、本人がデータの流通範囲を理解できることが目的です。範囲は具体的に特定する必要があり、「グループ各社」のような曖昧な記載では不十分とされます。
学習アドバイス
共同利用5要件を「旨・項目・範囲・目的・責任者」の頭文字で覚えると確実。財務情報など余分な項目に惑わされないことが重要です。
まとめ
- 共同利用5要件は法定列挙
- 旨・項目・範囲・目的・責任者
- 範囲は具体的に特定すべき