【問104】個人情報保護実務検定 練習問題|オプトアウトの届出
安全管理・第三者提供 問24/40難易度B(標準)
問題文
オプトアウト方式による第三者提供に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.オプトアウト方式は届出不要で、社内決定だけで採用できる
- 2.オプトアウト方式を採用する事業者は、所定事項を個人情報保護委員会に届け出る義務がある
- 3.オプトアウト方式は要配慮個人情報にも適用できる
- 4.オプトアウト方式で取得した個人データは再度オプトアウト方式で提供してもよい
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
オプトアウト方式の採用には個人情報保護委員会への事前届出が義務付けられています(27条2項)。
選択肢2 → ✅
事業者名、提供される個人データ項目、取得方法、提供方法、本人の求めを受け付ける方法など所定事項を委員会に届け出る義務があります。委員会はホームページで公表します。
選択肢3 → ❌
要配慮個人情報はオプトアウト方式の対象外です(27条2項ただし書)。
選択肢4 → ❌
オプトアウトで取得した個人データは再度オプトアウトで提供できません(2020年改正)。
背景知識
オプトアウト方式は、本人通知または本人が容易に知り得る状態に置いた上で、本人が反対しない限り第三者提供できる仕組みです。事業者は所定事項を委員会に届け出る義務があり、届出内容は委員会のウェブサイトで公表されます。これにより本人や監督機関が事業者の取扱いを把握できる透明性を確保しています。届出事項は事業者氏名・住所、提供される個人データ項目、取得方法、提供方法、本人の求めを受け付ける方法など。要配慮個人情報、不正取得情報、オプトアウト取得情報の3つはオプトアウト不可です。
学習アドバイス
オプトアウト=「届出+公表+反対権」の3点セット。禁止対象3類型(要配慮・不正・再オプトアウト)もセットで覚えましょう。
まとめ
- オプトアウトは委員会への届出が義務
- 委員会のサイトで公表される
- 禁止対象3類型に注意