【問103】個人情報保護実務検定 練習問題|第三者非該当の3類型
安全管理・第三者提供 問23/40難易度A(易しい)
問題文
27条5項により「第三者」に該当しないものに含まれないものはどれか。
- 1.個人データの取扱いを委託される委託先
- 2.合併・事業譲渡等の事業承継先
- 3.あらかじめ通知・公表した共同利用の利用者
- 4.事業者と資本関係にあるすべての子会社
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
委託先は27条5項1号で第三者に該当しません。
選択肢2 → ❌
事業承継先は27条5項2号で第三者に該当しません。
選択肢3 → ❌
共同利用先は27条5項3号で、所定の事項を本人通知または容易に知り得る状態に置くことを条件に第三者に該当しません。
選択肢4 → ✅
子会社であっても、別法人である以上は原則として第三者に該当します。資本関係のみでは非第三者にはなりません。
背景知識
27条5項は「第三者」非該当を3類型に限定します。(1)委託、(2)事業承継、(3)共同利用です。子会社・親会社・関連会社などのグループ内提供であっても、別法人間では原則として第三者提供にあたり、本人同意または共同利用としての公表手続が必要です。グループ内のデータ流通を予定する事業者は、共同利用として5項目(共同利用旨・項目・範囲・利用目的・責任者)を公表しておく実務が一般的です。資本関係や経営支配だけでは法人格の壁を越えられない点に注意が必要です。
学習アドバイス
非第三者は「委託・承継・共同利用」の3類型と覚え、子会社=第三者である(共同利用等の手続が別途必要)という原則を押さえましょう。
まとめ
- 27条5項は3類型のみ非第三者扱い
- 子会社も原則第三者に該当
- グループ提供は共同利用の手続が必要