【問101】個人情報保護実務検定 練習問題|第三者提供の原則同意
安全管理・第三者提供 問21/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法第27条1項の第三者提供原則として、最も適切なものはどれか。
- 1.事業者は本人の事前同意なく、いつでも個人データを第三者に提供できる
- 2.例外事由を除き、あらかじめ本人同意を得なければ第三者提供できない
- 3.提供先が信頼できる事業者であれば本人同意は不要となる
- 4.利用目的の範囲内であれば本人同意なく第三者提供できる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
事前同意が原則であり、無条件で提供できるわけではありません。
選択肢2 → ✅
27条1項は、各号の例外事由(法令、緊急時の生命財産保護、公衆衛生、国の機関への協力、学術研究等)を除き、事前に本人同意を得る義務を課しています。
選択肢3 → ❌
提供先の信頼性は本人同意の要否を左右しません。
選択肢4 → ❌
利用目的内の利用と第三者提供は別の規律で、利用目的内であっても提供には同意が必要です。
背景知識
27条1項は第三者提供の大原則を「あらかじめ本人の同意を得る」と定めています。「あらかじめ」は事前の意で、提供時点までに同意取得が必要です。「本人」は当該個人データの本人で、未成年は法定代理人による同意も認められる場合があります。「同意」は本人の意思表示で、口頭・書面・電子的方法を問いませんが、合理的かつ適切な方法によることが要請されます。例外事由は7号まで限定列挙され、「事業者の経営判断」のような主観的事由は含まれません。
学習アドバイス
「事前」「本人」「同意」の3要件と、限定列挙される例外事由を体系で押さえます。例外でない場合は同意必須です。
まとめ
- 第三者提供は原則本人同意必要
- 「あらかじめ」=提供前という意味
- 例外事由は限定列挙