【問98】個人情報保護実務検定 練習問題|委託先での漏えい時の責任
安全管理・第三者提供 問18/40難易度C(難しい)
問題文
委託先で漏えい事案が発生した場合の対応として、最も適切なものはどれか。
- 1.委託元・委託先双方が原則として委員会への報告義務を負う
- 2.委託先のみが委員会報告と本人通知の義務を負う
- 3.委託元は監督責任を問われることはない
- 4.委員会報告は委託先に任せ、委託元は関知不要である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
26条の規定により、委託先で発生した漏えい等であっても、委託元・委託先双方が原則として委員会報告と本人通知の義務を負います。一方が代理で行う運用も認められます。
選択肢2 → ❌
委託元も自らの個人データの漏えいとして報告義務を負います。
選択肢3 → ❌
委託元の選定・監督に不備があれば、委託元自身の25条義務違反として責任を問われ得ます。
選択肢4 → ❌
委員会報告は委託元と委託先の双方の義務であり、委託元は関知して然るべきです。
背景知識
2022年4月施行の改正法により、26条で一定の漏えい等事案について個人情報保護委員会への報告義務と本人通知義務が法定されました。委託関係でも、委託先で発生した事案は、委託元・委託先双方が原則として義務を負います。実務では委託元が一括して対応するため、委託契約に「委託先で漏えい等が発生した場合の即時通知義務」「報告対応の役割分担」「協議事項」を明記することが重要です。委託元は監督責任の観点から、報告内容・通知内容・原因分析・再発防止策のすべてに関与する必要があります。
学習アドバイス
26条改正により報告義務が明確化されました。委託関係では「双方が義務、運用で一本化」と覚え、契約上の役割分担を意識しましょう。
まとめ
- 26条で漏えい等報告・通知が法定
- 委託関係では双方が義務
- 運用で一本化、契約で役割分担