【問97】個人情報保護実務検定 練習問題|委託と第三者提供の区別
安全管理・第三者提供 問17/40難易度C(難しい)
問題文
個人データの「委託」と「第三者提供」の区別に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.委託は第三者提供に該当し、本人同意が必要である
- 2.委託は第三者提供から除外され、本人同意は不要だが委託先監督義務が課される
- 3.第三者提供は本人同意があれば委託先監督は不要となる
- 4.委託と第三者提供は法的には全く同一の取扱いである
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
委託は27条5項1号で第三者提供から除外され、本人同意は不要です。
選択肢2 → ✅
委託は本人同意不要とされる代わりに、25条で委託先監督義務が事業者に課される、という対の関係です。
選択肢3 → ❌
第三者提供と委託先監督義務は別の制度であり、第三者提供であっても委託でなければ監督義務は適用されません。
選択肢4 → ❌
両者は本人同意の要否、委託先監督義務の有無が異なります。
背景知識
27条5項は本人同意が不要となる「第三者提供に該当しない場合」を3つ列挙しており、1号が委託、2号が事業承継、3号が共同利用です。委託は「利用目的の達成のために必要な範囲」での提供であり、提供先(委託先)は委託元の指示に従って取り扱う点が特徴です。第三者提供との区別の鍵は「提供先が独立してデータを利用するか」で、独立利用なら第三者提供、委託元の指揮下での利用なら委託となります。委託に該当する場合、本人同意は不要ですが、その代わり25条の委託先監督義務が発動する仕組みです。
学習アドバイス
「同意か監督か」の二者択一。委託=同意不要+監督義務、第三者提供=同意必要、という対応関係で覚えましょう。
まとめ
- 委託=27条5項1号で除外
- 同意不要だが監督義務あり
- 独立利用は第三者提供