【問93】個人情報保護実務検定 練習問題|委託先監督義務(25条)
安全管理・第三者提供 問13/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法第25条の委託先監督義務に関する記述として、適切なものはどれか。
- 1.委託先選定後は委託先の自主管理に任せ、委託元による監督は不要である
- 2.委託元は委託先に対する必要かつ適切な監督を行う義務を負う
- 3.委託契約を締結すれば、それ以後の取扱状況確認は不要となる
- 4.委託先での漏えい事故の責任は委託元には及ばない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
委託元自身が継続的に必要かつ適切な監督を行う義務があり、委託先に丸投げはできません。
選択肢2 → ✅
25条は、委託元事業者に対し委託先への必要かつ適切な監督義務を直接課しています。
選択肢3 → ❌
契約締結後も取扱状況の把握・確認を継続的に行う必要があります。
選択肢4 → ❌
委託先の事故であっても、委託元の監督責任が問われ得ます。報告義務も双方が負うのが原則です。
背景知識
25条は「個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない」と定めます。ガイドラインは具体的内容として(1)適切な委託先選定、(2)委託契約締結、(3)取扱状況の把握、の3点を求めています。委託先で事故が起きた場合、委託元の選定・契約・把握のいずれかに不備があれば、委託元自身の義務違反として責任を負うことになります。
学習アドバイス
25条のキーワードは「選定・契約・把握」の3点セット。これらを継続的に行うことが「必要かつ適切な監督」と理解しましょう。
まとめ
- 25条は委託元自身に課される義務
- 選定・契約・把握の3本柱
- 委託先事故でも委託元責任が及ぶ