【問92】個人情報保護実務検定 練習問題|従業者の範囲
安全管理・第三者提供 問12/40難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法上の「従業者」に該当しないと考えられるものはどれか。
- 1.派遣会社から派遣された派遣社員
- 2.事業者と業務委託契約を結ぶ独立した個人事業主
- 3.短期アルバイト
- 4.代表取締役
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
派遣社員は派遣先の指揮命令下で業務を行うため、派遣先における従業者に該当します。
選択肢2 → ✅
独立した個人事業主と業務委託契約を結ぶ場合、指揮監督関係がなく従業者ではありません。委託先として25条の対象となります。
選択肢3 → ❌
雇用形態を問わないため、短期アルバイトでも従業者に該当します。
選択肢4 → ❌
役員(代表取締役を含む)も事業者の組織に属し業務に従事するため従業者に該当します。
背景知識
ガイドライン通則編は従業者を「個人情報取扱事業者の組織内にあって直接間接に事業者の指揮監督を受けて事業者の業務に従事している者」と定義し、雇用関係にある正社員・契約社員・パート・アルバイトに加え、取締役・執行役・理事・監事・派遣社員も含めるとしています。一方、独立した立場で業務を受託する個人事業主や法人は「委託先」となり、25条の委託先監督義務の対象です。判別基準は「指揮監督関係」の有無で、雇用関係や業務委託契約の有無は決定的でない点に注意が必要です。
学習アドバイス
派遣社員は派遣元と雇用関係がありますが派遣先の指揮命令下にある、というのが頻出ポイント。「指揮命令」で判別する原則を覚えましょう。
まとめ
- 従業者は指揮監督下にある者全て
- 派遣社員は派遣先の従業者
- 独立した委託先は従業者でない