【問86】個人情報保護実務検定 練習問題|中小規模事業者の特例
安全管理・第三者提供 問6/40難易度B(標準)
問題文
ガイドラインに定める中小規模事業者の安全管理措置に関する記述として、適切なものはどれか。
- 1.中小規模事業者には安全管理措置義務が一切免除される
- 2.中小規模事業者でも本人数や取扱内容に応じた措置を講じる必要がある
- 3.中小規模事業者は従業者教育を行う必要がない
- 4.中小規模事業者は個人情報保護委員会への届出が必要である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
中小規模事業者であっても安全管理措置義務は免除されません。規模に応じた合理的措置が求められます。
選択肢2 → ✅
ガイドラインは中小規模事業者にも、取扱規模・内容に応じた手法での安全管理措置を求めています。義務自体は同じです。
選択肢3 → ❌
従業者教育は人的安全管理措置として中小規模事業者にも求められます。
選択肢4 → ❌
個人情報保護委員会への届出義務は、原則ありません(漏えい等の重大事案を除く)。
背景知識
中小規模事業者とは、従業員100人以下で過去6か月以内のいずれの日も保有個人データの本人数が5,000人を超えない事業者を指します(ただし個人データを事業の用に供する一定の業種を除く)。ガイドラインは中小規模事業者向けに「手法の例」を簡略化して例示していますが、組織的・人的・物理的・技術的の4類型を講じる義務自体に変わりはありません。台帳の代わりに簡易な業務分掌図、専用ログの代わりに業務上使う通常の記録で代替するなど、現実的な運用が許容されます。
学習アドバイス
「中小=義務免除」と短絡しないことが重要。義務は同じで、手法が簡略化される、と覚えてください。
まとめ
- 中小規模事業者でも安全管理措置は必須
- 手法は規模に応じ合理的に簡略化可
- 一律の届出義務はない