【問79】個人情報保護実務検定 練習問題|不適正利用の改正経緯
取得・利用 問39/40難易度C(難しい)
問題文
法19条「不適正利用の禁止」の改正経緯に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.法19条は、令和2年改正で新設され、令和4年4月から施行された規定である
- 2.法19条は、平成15年の制定当初から定められていた規定である
- 3.法19条は、令和3年改正で新設され、現在も施行されていない
- 4.法19条は、行政機関のみに適用される規定であり、民間事業者には適用されない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法19条「不適正利用の禁止」は令和2年改正により新設され、令和4年4月1日から施行された規定です。
選択肢2 → ❌誤り
平成15年制定当初の個人情報保護法には、不適正利用を直接規律する条文は存在しませんでした。
選択肢3 → ❌誤り
令和2年改正による新設で、令和4年4月から施行済みです。令和3年改正は別の改正です。
選択肢4 → ❌誤り
法19条は民間の個人情報取扱事業者に適用される規定です。
背景知識
個人情報保護法は3年ごとの見直しが行われており、令和2年改正(令和4年4月施行)では多くの新規定が導入されました。法19条「不適正利用の禁止」もそのひとつで、破産者マップ事件など、当時問題となっていた違法・不当な利用態様に対応するため新設されました。改正の趣旨は、本人同意取得など形式的要件を満たす利用であっても、利用方法そのものが社会通念上不適切な場合に規律を及ぼすことです。同時期の改正では、(1)保有個人データの開示請求のデジタル化、(2)漏えい等報告・本人通知の義務化、(3)個人関連情報の規律新設、(4)仮名加工情報の創設、などが行われています。これらは個人の権利保護強化と事業者の適正対応推進を狙ったものです。
学習アドバイス
法19条は令和2年改正の重要新規定として頻出です。「令和2年改正・令和4年4月施行」というタイミングを覚えましょう。同改正の他の新規定とセットで整理するのが効果的です。
まとめ
- 法19条は令和2年改正で新設
- 令和4年4月1日から施行
- 破産者マップ事件等が新設の背景