【問80】個人情報保護実務検定 練習問題|不適正利用と監督権限
取得・利用 問40/40難易度C(難しい)
問題文
法19条「不適正利用の禁止」に違反した場合の措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.違反しても法的責任は一切生じない
- 2.委員会の勧告・命令を受け、命令違反には罰則がある
- 3.違反は刑事責任のみ問われ、行政上の措置は行われない
- 4.違反は民事責任のみで規律され、行政の関与はない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
法19条違反には個人情報保護委員会による行政上の措置や、命令違反による罰則の適用があります。
選択肢2 → ✅正解
法41条による指導・助言、法148条1項の勧告、同条2項の命令、命令違反に対する法178条の罰則(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)が適用される可能性があります。
選択肢3 → ❌誤り
行政上の措置(指導・助言、勧告、命令)が行われ、命令違反で罰則となる二段階構造です。
選択肢4 → ❌誤り
個人情報保護委員会による行政の関与が中心となる規律体系であり、民事責任だけではありません。
背景知識
法19条違反に対する措置は、個人情報保護委員会による段階的な対応となります。まず法41条に基づき指導・助言が行われ、改善が見られない場合に法148条1項の勧告、勧告に従わない場合に法148条2項の命令が出されます。命令違反については法178条により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科され、両罰規定(法184条)により法人にも1億円以下の罰金が科される可能性があります。実例として、破産者マップ事件では個人情報保護委員会が繰り返し改善勧告等を出して対応したことが知られています。事業者は、法19条遵守体制(リスク評価、利用方法のレビュー、教育研修等)を整備することが重要です。
学習アドバイス
違反時の措置は「指導・助言→勧告→命令→罰則」の段階構造が重要です。3級でも基本的な行政措置の流れを覚えておきましょう。
まとめ
- 法19条違反は段階的な行政措置の対象
- 指導→勧告→命令→罰則の流れ
- 命令違反には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金