【問74】個人情報保護実務検定 練習問題|違法業者への提供
取得・利用 問34/40難易度B(標準)
問題文
次のうち、個人情報を「不適正利用」として違法と評価される可能性が最も高い行為はどれか。
- 1.本人の同意を得て、利用目的の範囲内で関連会社に情報を提供する
- 2.違法な貸金業者であることが社会通念上明らかな業者に対し、勧誘目的で個人情報を提供する
- 3.委託先に対し、業務に必要な範囲で安全管理措置を講じた上で個人情報を提供する
- 4.本人の同意を得て、共同利用先のグループ会社に情報を提供する
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌(合法)
本人の同意があり利用目的の範囲内であれば、通常の関連会社への提供は不適正利用には当たりません。
選択肢2 → ✅正解(不適正利用)
違法業者であることが社会通念上明らかな業者への情報提供は、違法行為を助長・誘発するおそれがあり、ガイドラインでも法19条違反の例として挙げられています。
選択肢3 → ❌(合法)
適切な委託契約と安全管理措置を講じた委託先への提供は、通常の業務委託として認められています。
選択肢4 → ❌(合法)
本人同意を得た共同利用先への提供は、共同利用制度(法27条5項3号)に従った正当な提供です。
背景知識
ガイドラインでは、法19条「不適正利用」の具体例として、(1)違法な行為を行っている事業者と知りながら、当該事業者に個人情報を提供する、(2)官報の破産者情報を集約してインターネット上で公表し晒す、(3)裁判所により公開された自己破産者情報を加工して再公開する、(4)採用面接で取得した個人情報を、当初の利用目的を逸脱して、本人の不利益となる方法で他社へ提供する、などが挙げられます。重要なのは、提供先の違法性が「社会通念上明らか」である場合、本人の同意があっても法19条違反となる点です。事業者は提供先の事業内容や行為の適法性について、合理的な範囲で確認する責任があります。
学習アドバイス
法19条違反の典型例(違法業者への提供、破産者晒し)を覚えましょう。本人同意があっても法19条は解除されない、という強行規定性が重要です。
まとめ
- 違法業者への提供は法19条違反
- 本人同意でも法19条は解除されない
- 提供先の合理的確認が事業者の責任