【問73】個人情報保護実務検定 練習問題|不適正利用の判断基準
取得・利用 問33/40難易度A(易しい)
問題文
法19条「不適正利用の禁止」の判断基準に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.事業者の主観的な意図のみが判断基準となる
- 2.おそれを社会通念に照らして客観的に判断する
- 3.実際に違法行為が発生した場合のみ違反となる
- 4.事業者の業界自主規制で判断基準が決定される
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
事業者の主観的意図だけでは判断されず、客観的な行為態様や結果から判断されます。
選択肢2 → ✅正解
ガイドラインでは、利用方法が違法または不当な行為を助長・誘発するおそれがあるかを社会通念に照らして客観的に判断するとされています。
選択肢3 → ❌誤り
法19条は「おそれ」を要件としており、現実の違法行為発生は必須ではありません。
選択肢4 → ❌誤り
業界自主規制によって判断基準が変わるものではなく、法令とガイドラインに基づき判断されます。
背景知識
法19条の解釈について、個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)は、「違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある」とは、「個人情報取扱事業者が、その個人情報の利用方法によって、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあると客観的に認められる場合をいう」と説明しています。判断基準として、(1)社会通念に照らした客観性、(2)実際の違法行為発生は必須でなく「おそれ」で足りる、(3)事業者の主観的意図でなく利用方法そのものの性質、という点が重要です。例えば、提供先が違法行為を行うことが社会通念上明らかな場合に情報を提供することは、本人同意があっても法19条違反となります。
学習アドバイス
「おそれ」「社会通念」「客観的判断」というキーワードが頻出です。事業者の主観的意図ではなく、客観的な利用態様で判断される点を押さえましょう。
まとめ
- 社会通念に照らした客観的判断
- 「おそれ」要件であり実害発生は不要
- 事業者の主観的意図ではなく利用態様で判断