【問72】個人情報保護実務検定 練習問題|不適正利用の具体例
取得・利用 問32/40難易度A(易しい)
問題文
次のうち、個人情報保護法19条「不適正利用の禁止」に違反する可能性が最も高い行為はどれか。
- 1.顧客から取得した連絡先情報を、利用目的の範囲内で商品案内に利用する
- 2.破産者情報を集めてインターネット上で氏名・住所と共に晒す目的で公表する
- 3.アンケート結果を統計データ化し、個人を特定できない形で分析に利用する
- 4.従業員の名簿を社内業務に必要な範囲内で利用する
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌(合法)
利用目的の範囲内での商品案内は通常の事業活動であり、不適正利用には該当しません。
選択肢2 → ✅正解(不適正利用)
破産者情報を晒す目的での公表は、対象者の社会生活を著しく困難にする等の差別を助長・誘発するおそれがあり、不適正利用の典型例です(破産者マップ事件)。
選択肢3 → ❌(合法)
個人を特定できない形での統計利用は通常の分析活用であり、不適正利用には当たりません。
選択肢4 → ❌(合法)
社内業務に必要な範囲での名簿利用は通常の従業員管理であり、不適正利用には該当しません。
背景知識
法19条の典型例として、「破産者マップ事件」が挙げられます。これは、破産者情報を地図上に氏名・住所と共に表示するウェブサイトが運営され、対象者を晒す行為を行っていた事件で、不適正利用に該当するとして個人情報保護委員会から繰り返し改善勧告等が出されました。法19条は、利用目的の特定や本人同意の有無といった形式的な合法性とは別に、利用方法そのものが社会的に相当でない場合を規律します。違法な業者への情報提供、不当な勧誘や詐欺の助長、差別的取扱いを誘発する利用などが対象となります。本人の同意では解除できない強行規定である点が大きな特徴です。
学習アドバイス
法19条の違反例として「破産者マップ」「違法業者への情報提供」を覚えましょう。形式的合法性と実質的不適正性は別の問題、という二元的理解が重要です。
まとめ
- 破産者マップは不適正利用の典型例
- 違法・不当行為の助長・誘発が判断基準
- 本人同意では解除できない強行規定