【問71】個人情報保護実務検定 練習問題|不適正利用の禁止
取得・利用 問31/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法19条が定める「不適正利用の禁止」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない
- 2.個人情報の不適正な利用は、あらかじめ本人が書面により明確に同意している場合であれば例外として認められる
- 3.不適正利用の禁止は事業者の努力義務として定められたものにすぎず、これに違反しても法的責任は生じない
- 4.不適正利用の禁止は、利用目的による制限を定めた規定と要件も効果も完全に重複する規定であり独自の意義はない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法19条は「個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない」と規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
不適正利用は本人の同意があっても禁止される行為であり、同意による解除はできません。
選択肢3 → ❌誤り
法19条は明確に「利用してはならない」と禁止規定として定めており、努力義務ではありません。
選択肢4 → ❌誤り
目的外利用は利用目的の範囲を超えるかどうかの問題、不適正利用は利用方法の社会的相当性の問題であり、別個の規定です。
背景知識
法19条「不適正利用の禁止」は、令和2年改正で新設された規定で、令和4年4月から施行されています。違法または不当な行為を助長・誘発するおそれがある方法による個人情報の利用を禁止するもので、たとえ利用目的の範囲内であっても認められません。具体例としてガイドラインでは、(1)違法な行為を行っている事業者へ個人情報を提供する、(2)裁判所の公告等から取得した破産者情報をマップ形式で公表し晒す、(3)自社サービスの違法な不当に高額な利用料金請求のため個人情報を利用する、などが示されています。本人の同意があっても解除されない強行規定である点が特徴です。
学習アドバイス
法19条は令和4年改正対応で頻出の新論点です。「違法又は不当な行為を助長・誘発」というキーワードを覚えましょう。同意による解除ができない点が特徴です。
まとめ
- 法19条は違法・不当行為の助長・誘発を禁止
- 同意があっても解除できない強行規定
- 目的外利用とは別個の規定