【問70】個人情報保護実務検定 練習問題|目的外利用の例外整理
取得・利用 問30/40難易度C(難しい)
問題文
法18条3項に列挙された目的外利用の例外事由として、適切でないものはどれか。
- 1.法令に基づく場合
- 2.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意取得が困難であるとき
- 3.事業者の経営判断により業務効率化のため必要と認める場合
- 4.国の機関等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
解説
正解
正解は選択肢3です(適切でない=法定例外に含まれない)。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌(法定例外に該当)
「法令に基づく場合」は法18条3項1号に明記されている例外事由です。
選択肢2 → ❌(法定例外に該当)
「人の生命、身体又は財産の保護」は法18条3項2号に明記されている例外事由です。
選択肢3 → ✅(法定例外に該当しない=正解)
「事業者の経営判断による業務効率化」は法18条3項に列挙されておらず、目的外利用の例外事由にはなりません。本人の同意が必要です。
選択肢4 → ❌(法定例外に該当)
「国の機関等への協力」は法18条3項4号に明記されている例外事由です。
背景知識
法18条3項は、本人同意なしに目的外利用を行える例外事由を限定列挙しています。具体的には、(1号)法令に基づく場合、(2号)人の生命、身体又は財産の保護のために必要があり同意取得が困難なとき、(3号)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があり同意取得が困難なとき、(4号)国の機関等が法令の定める事務を遂行することに協力する必要があり同意取得が事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき、(5号)学術研究機関等による学術研究目的での利用、(6号)学術研究機関等への提供時の学術研究目的、の6つです。事業者の業務効率化や経営判断は例外事由には含まれず、目的外利用には本人の同意が必要となります。
学習アドバイス
法18条3項の6つの例外事由を整理して覚えましょう。「事業者の都合」を理由とする例外は認められない、という基本原則を押さえることが重要です。
まとめ
- 法18条3項は例外事由を限定列挙
- 「事業者の経営判断」は例外事由ではない
- 例外は法令・生命保護・公衆衛生・国機関協力等