【問69】個人情報保護実務検定 練習問題|利用目的の変更と通知
取得・利用 問29/40難易度C(難しい)
問題文
利用目的の変更を行った場合の本人への通知・公表に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.利用目的を変更したときは、変更後の目的を本人に通知または公表する義務がある
- 2.利用目的の変更について、本人への通知・公表は不要であり、社内規程の修正のみで足りる
- 3.利用目的の変更は本人に対し、その同意を取得すれば通知・公表は不要である
- 4.利用目的の変更は、変更後速やかに官報のみで公示する必要がある
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法21条3項は「個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない」と規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
社内規程の修正だけでは法21条3項の通知・公表義務は果たされません。
選択肢3 → ❌誤り
同意を取得しても、変更後の利用目的を本人に通知または公表する義務は別途必要です。
選択肢4 → ❌誤り
官報による公示は法令で要求されておらず、ホームページ等での公表でも認められます。
背景知識
法21条3項は、利用目的を変更した場合に変更後の利用目的を本人に通知または公表することを義務付けています。これは、本人が常に最新の利用目的を確認できるようにし、事業者の透明性を担保するための規定です。法17条2項の「関連性の範囲内」の変更でも、関連性を超える変更(同意取得後)でも、いずれも21条3項の通知・公表義務が課されます。実務上は、プライバシーポリシーを改定する際に変更日と変更内容を明示し、必要に応じて本人へメール等で個別通知を行うことが推奨されます。「公表」要件は、ホームページのプライバシーポリシー上の改定で満たすことができます。
学習アドバイス
17条2項(変更の制約)と21条3項(変更後の通知・公表義務)はセットで覚えましょう。本人同意の有無に関わらず、変更後の通知・公表は必要という点が重要です。
まとめ
- 利用目的変更後は通知または公表が必要(21条3項)
- 同意を得ても通知・公表義務は別途必要
- プライバシーポリシー改定で公表要件を満たす