【問68】個人情報保護実務検定 練習問題|事業承継時の取扱い
取得・利用 問28/40難易度B(標準)
問題文
合併や事業譲渡等の事業承継により個人情報を取得した場合の利用目的による制限について、最も適切なものはどれか。
- 1.事業承継後は、承継先事業者は本人の同意なく自由に利用目的を変更できる
- 2.事業承継後の個人情報の取扱いは、承継前の利用目的の範囲内に限定される
- 3.事業承継により取得した情報は、新たに取得した情報と同様の取扱いができる
- 4.事業承継後は、承継先事業者の事業範囲内であれば、自由な利用が認められる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
事業承継後も承継前の利用目的の制約が引き継がれ、自由な変更はできません。
選択肢2 → ✅正解
法18条2項により、事業承継により取得した個人情報は、承継前の利用目的の達成に必要な範囲を超えての取扱いは本人の同意が必要です。
選択肢3 → ❌誤り
事業承継による取得は新規取得と異なり、承継前の利用目的が引き継がれます。
選択肢4 → ❌誤り
承継先の事業範囲であっても、承継前の利用目的の範囲を超える利用には本人同意が必要です。
背景知識
法18条2項は、合併その他の事由により他の事業者から事業を承継して個人情報を取得した場合、承継前の利用目的の範囲内であれば本人同意なく取扱可能ですが、その範囲を超える場合には本人の同意が必要であると定めています。これは、事業承継により本人の予測を超えた利用が拡大することを防ぐ趣旨です。例えば、A社が「商品発送のため」として取得した情報をB社が事業承継した場合、B社も同じ「商品発送のため」の範囲内なら同意不要で利用できますが、B社独自の他事業に利用する場合は本人の同意が必要となります。なお、事業承継自体は法27条5項1号の「第三者提供」に該当しないとされています。
学習アドバイス
事業承継時の例外と制約は混乱しやすいポイントです。「承継自体は第三者提供に該当しない」が「承継前の利用目的に制約される」という二段階を整理して覚えましょう。
まとめ
- 事業承継後も承継前の利用目的が引き継がれる
- 範囲を超える利用には本人同意が必要
- 承継自体は第三者提供に該当しない