【問67】個人情報保護実務検定 練習問題|目的外利用の具体例
取得・利用 問27/40難易度B(標準)
問題文
次のうち、本人の同意なく行うと「目的外利用」となる可能性が最も高い行為はどれか。
- 1.「商品発送・アフターサービスのため」と特定し取得した住所を、注文商品の発送に使用する
- 2.「商品発送・アフターサービスのため」と特定し取得した住所を、自社の関連商品の宣伝広告のため利用する
- 3.「商品発送・アフターサービスのため」と特定し取得した連絡先を、商品不具合の通知のため利用する
- 4.「商品発送・アフターサービスのため」と特定し取得した個人情報を、注文確認の連絡に利用する
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌(合法)
商品発送のための住所利用は当初の利用目的そのものであり、目的内利用です。
選択肢2 → ✅(目的外利用)
当初目的「商品発送・アフターサービス」と「関連商品の宣伝広告」は別個の目的であり、目的外利用となります。本人の同意または利用目的の変更(関連性の範囲内)が必要です。
選択肢3 → ❌(合法)
商品不具合の通知はアフターサービスの一環であり、当初目的の範囲内に含まれます。
選択肢4 → ❌(合法)
注文確認は商品発送に付随する連絡であり、当初目的の範囲内です。
背景知識
目的外利用の判断は、当初特定した利用目的を超える取扱いか否かで決まります。典型的な目的外利用の例として、(1)商品発送目的で取得した情報を新規事業の宣伝に利用する、(2)アンケート目的で取得した情報を営業リストに転用する、(3)採用選考目的で取得した情報を入社後の人事管理外に流用する、などがあります。目的外利用を行うには、原則として本人の同意(法18条1項)が必要です。利用目的の追加・変更(17条2項)で対応する場合も、変更前との関連性が認められる範囲内に限られ、無関連な目的を後付けすることは認められません。
学習アドバイス
具体的な利用シーンで目的内/目的外を判断する問題が頻出です。「アフターサービス」と「広告宣伝」は別目的、という基本パターンを押さえましょう。
まとめ
- 当初目的を超える利用は目的外利用
- 広告宣伝への転用は典型的な目的外利用
- 本人同意または17条2項の変更が必要