【問66】個人情報保護実務検定 練習問題|国の機関等への協力
取得・利用 問26/40難易度B(標準)
問題文
法18条3項4号「国の機関等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.国の機関からの依頼であれば、いかなる目的・内容でも例外として認められる
- 2.協力に必要で、同意取得が事務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合に限る
- 3.国の機関等への協力例外は、「国」と冠するすべての団体に適用される
- 4.国の機関等への協力例外は、個人情報の網羅的な提供を許容する規定である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
国の機関の依頼であっても、法令上の事務遂行と協力必要性、同意による支障の存在が要件として必要です。
選択肢2 → ✅正解
法18条3項4号は「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」と規定しています。
選択肢3 → ❌誤り
「国の機関等」とは国の行政機関、地方公共団体および委託先を指し、「国」を冠するすべての団体ではありません。
選択肢4 → ❌誤り
例外規定は必要範囲に限定され、網羅的な情報提供を認める規定ではありません。
背景知識
法18条3項4号は、国や地方公共団体が法令上の事務を遂行する上で事業者の協力が必要であり、かつ本人同意の取得が事務に支障を及ぼす場合の例外規定です。典型例として、警察の捜査関係事項照会書(捜査令状ではない任意要請)への協力、税務当局による任意の資料提出依頼、統計法に基づく統計調査への協力などが挙げられます。「協力する必要がある場合」と「同意取得が事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」の二要件が必要で、安易な情報提供を許容するものではありません。提供内容も最小限に限定する必要があります。
学習アドバイス
法18条3項各号(特に1号「法令に基づく場合」と4号「国の機関等への協力」)の違いは頻出論点です。1号は法令上の義務、4号は協力という任意性が違いとなります。
まとめ
- 国の機関等の法令上事務への協力例外
- 同意取得が事務遂行に支障を及ぼす場合
- 提供は必要最小限に限定