【問65】個人情報保護実務検定 練習問題|公衆衛生のための例外
取得・利用 問25/40難易度B(標準)
問題文
法18条3項3号「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.感染症対策で保健所に健康情報を提供する場合、本人の同意なく目的外利用が認められうる
- 2.感染症対策と称して全社員の医療情報を社内の全ての従業員と共有することができる
- 3.公衆衛生の例外は本人の同意取得が容易な場合でも適用される
- 4.「児童の健全な育成」を理由とすれば、塾や学習教室での顧客情報の自由な活用が認められる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
感染症まん延防止のための保健所への情報提供は公衆衛生の向上に該当し、本人の同意取得が困難な場合に18条3項3号の例外として認められます。
選択肢2 → ❌誤り
感染症対策でも、必要範囲を超える社内全体への共有は適切ではなく、目的・範囲を限定する必要があります。
選択肢3 → ❌誤り
法18条3項3号は「本人の同意を得ることが困難であるとき」を要件としており、同意取得容易な場合は原則同意が必要です。
選択肢4 → ❌誤り
「児童の健全な育成」の例外は、児童相談所への通告等の公益的場面を想定しており、塾・学習教室の営業目的活用には及びません。
背景知識
法18条3項3号は、公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要があり、かつ本人の同意取得が困難な場合の例外規定です。典型例として、感染症のまん延防止のための保健所への情報提供、児童虐待が疑われる事案での児童相談所への通告、疫学研究のためのデータ提供(一定の条件下)などが挙げられます。新型コロナウイルス感染症対応でも一部この例外が活用されました。重要なのは、「特に必要」「同意取得困難」「目的・範囲が限定的」という要件を満たす必要がある点で、安易に拡大解釈することは認められません。
学習アドバイス
公衆衛生・児童保護の例外も、「同意取得困難」が共通要件です。営業目的や事業拡大を「健全育成」と称して例外適用することは認められない点に注意しましょう。
まとめ
- 公衆衛生・児童育成のための特別な必要性
- 同意取得困難であることが要件
- 範囲を限定した適用が原則