【問64】個人情報保護実務検定 練習問題|人の生命等の保護
取得・利用 問24/40難易度A(易しい)
問題文
法18条3項2号「人の生命・身体・財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難であるとき」として目的外利用が認められる事例として、最も適切なものはどれか。
- 1.事故で意識不明となった患者の家族に連絡するため、緊急連絡先情報を病院間で共有する場合
- 2.顧客満足度向上のため、顧客の購入履歴を分析する場合
- 3.営業成績向上のため、顧客リストを系列会社に共有する場合
- 4.広告効果測定のため、ユーザーの行動データを集計する場合
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
意識不明者の家族連絡は人の生命・身体の保護に該当し、本人の同意取得が困難な状況であるため、法18条3項2号の例外に該当します。
選択肢2 → ❌誤り
顧客満足度向上は事業上の利益目的であり、人の生命・身体・財産の保護とは関連性がありません。
選択肢3 → ❌誤り
営業目的の系列会社共有は人の生命等の保護とは無関係であり、本人の同意が必要です。
選択肢4 → ❌誤り
広告効果測定は事業活動の一環であり、生命等の保護のためとは認められません。
背景知識
法18条3項2号は、人の生命、身体または財産の保護に必要があり、かつ本人の同意取得が困難な場合に、目的外利用を認めています。典型例として、意識不明者の救命のための医療情報共有、災害時における安否確認のための情報利用、児童虐待が疑われる場合の関係機関との情報共有などが挙げられます。重要なのは「同意取得が困難」という要件で、本人と連絡が取れない、あるいは取れても同意を得る時間的余裕がない状況であることが必要です。例外を拡大解釈せず、真に緊急性・必要性がある場合に限定して適用することが求められます。
学習アドバイス
「人の生命・身体・財産の保護」と「同意取得困難」の二つの要件を満たす必要があります。具体例(救命医療、災害時など)と該当しない例(営業活動など)を区別しましょう。
まとめ
- 生命・身体・財産の保護のため必要な場合
- 本人の同意取得が困難であることが要件
- 緊急救命や災害対応が典型例