【問63】個人情報保護実務検定 練習問題|法令に基づく場合の例外
取得・利用 問23/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法18条3項1号「法令に基づく場合」として、本人の同意なく目的外利用が認められる例として最も適切なものはどれか。
- 1.得意先からの一般的な照会に対応する場合
- 2.捜査機関から刑事訴訟法に基づく令状により情報提供を求められた場合
- 3.業界団体からの自主的な依頼に応じる場合
- 4.宣伝目的で第三者に情報提供する場合
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
得意先からの一般的な照会は法令に基づくものではなく、目的外利用の例外には該当しません。
選択肢2 → ✅正解
刑事訴訟法に基づく令状は法令に基づく強制処分であり、法18条3項1号の「法令に基づく場合」に該当し、本人同意なく対応できます。
選択肢3 → ❌誤り
業界団体からの自主的な依頼は法令に基づくものではなく、例外には該当しません。
選択肢4 → ❌誤り
宣伝目的での第三者提供は目的外利用かつ第三者提供にあたり、本人の同意が必要です。
背景知識
法18条3項各号は、目的外利用が本人同意なしに認められる例外事由を列挙しています。1号「法令に基づく場合」には、刑事訴訟法に基づく令状による捜査機関への提供、税法に基づく税務調査への対応、弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会への回答、警察の捜査関係事項照会書(任意)への対応などが含まれます。重要なのは、「法令」が当該情報提供を要求または許可する具体的根拠となっている必要があることです。単なる慣行や自主的な依頼は該当しません。同様の例外規定は法27条1項(第三者提供の制限)にも置かれており、目的外利用と第三者提供で同様の例外が機能する仕組みになっています。
学習アドバイス
法18条3項の例外(特に1号「法令に基づく場合」、2号「人の生命・身体・財産の保護」、3号「公衆衛生・児童の健全育成」、4号「国の機関等への協力」)は頻出論点です。具体例で判断する力をつけましょう。
まとめ
- 法令に基づく強制処分は同意不要
- 任意の照会は法令に基づくとは限らない
- 法18条3項各号の例外は限定的