【問62】個人情報保護実務検定 練習問題|目的外利用と本人同意
取得・利用 問22/40難易度A(易しい)
問題文
目的外利用と本人の同意に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.目的外利用について本人の同意を得る場合、どのような形式の同意でも有効である
- 2.目的外利用について本人の同意を得るには、どの利用目的について同意するか本人に明確に認識させる必要がある
- 3.目的外利用は、本人が明示的に拒否しなければ、同意があったものとみなして良い
- 4.目的外利用について本人の同意を一度得ておけば、その後変更があっても改めての同意は不要である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
ガイドラインでは、本人の自由意志による同意であり、対象が明確に認識されていることが要件とされ、形式は問いませんが「真意性」と「明確性」が求められます。
選択肢2 → ✅正解
本人の同意は「事業者が本人に対し利用目的を明確に示した上で、本人が当該利用目的について承諾すること」とされ、対象が明確に認識されていることが必要です。
選択肢3 → ❌誤り
明示的な拒否がないことをもって同意とみなす「みなし同意」は原則として認められません。
選択肢4 → ❌誤り
利用目的が変更され、当初同意の範囲を超える場合には、改めて本人の同意を得る必要があります。
背景知識
法18条1項の「本人の同意」は、ガイドラインで「事業者によって示された取扱方法に対し承諾する意思表示」と定義されています。同意の方法には、書面、電磁的記録、口頭、確認欄へのチェック、ウェブフォーム上のクリック等が認められますが、いずれも本人が利用目的について明確に認識していることが必要です。形式上の同意取得(同意文を読まずにチェックさせるなど)では真意性を欠くと評価される場合があります。事業の性質や個人情報の性質に応じて、同意取得方法を慎重に設計することが実務上重要です。
学習アドバイス
「同意」は実務でも頻出論点です。「形式」より「実質」、すなわち本人の認識と承諾という本質を理解しましょう。デフォルトオプトインのような「みなし同意」は認められない点が頻出です。
まとめ
- 同意は本人による真意かつ明確な承諾が必要
- 「みなし同意」は原則認められない
- 同意の対象を本人に明確に示すことが要件