【問61】個人情報保護実務検定 練習問題|利用目的による制限
取得・利用 問21/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法18条1項が定める利用目的による制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.事業者は、特定された利用目的の範囲を超えて、自由に個人情報を取り扱うことができる
- 2.本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない
- 3.事業者は、特定した利用目的の達成後も、当該情報を別目的に転用することができる
- 4.事業者は、利用目的を後から自由に追加することで、目的外利用を回避できる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
法18条1項により、特定された利用目的を超えての取扱いは原則禁止されています。
選択肢2 → ✅正解
法18条1項は「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない」と規定しています。
選択肢3 → ❌誤り
利用目的の達成後に別目的で利用することは目的外利用に該当し、本人の同意が必要です。
選択肢4 → ❌誤り
利用目的の追加は法17条2項の関連性の制約を受けます。自由には追加できません。
背景知識
法18条1項は、個人情報の利用目的による制限を定めた中核規定です。事業者が法17条で特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、あらかじめ本人の同意を得ることが義務付けられています。これにより、本人が予測した範囲内でのみ情報利用が行われることが保障されます。例えば「商品発送のため」と特定して取得した住所を、後から「他社への販売目的」で利用することは、本人の同意なしには認められません。例外として法18条3項に列挙された場合(法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護のため必要な場合等)には同意なく取扱可能です。
学習アドバイス
18条1項は最重要条文です。「あらかじめ本人の同意」「必要な範囲を超えて」というキーワードを覚えましょう。17条(特定)と18条(目的内利用)の関係を整理することが重要です。
まとめ
- 法18条1項は目的外利用に本人同意を要求
- 17条で特定した範囲内の利用が原則
- 18条3項の例外規定もチェック