【問60】個人情報保護実務検定 練習問題|書面による直接取得時の明示
取得・利用 問20/40難易度C(難しい)
問題文
本人から直接書面に記載された個人情報を取得する場合の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.書面で取得する場合は、取得後に通知・公表すれば足り、事前明示は不要である
- 2.書面で取得する場合は、あらかじめ本人に対し利用目的を明示しなければならない
- 3.書面で取得する場合は、利用目的の明示は努力義務にとどまる
- 4.本人が書面で記入する場合、本人の同意があるとみなされ、利用目的の明示は不要である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
法21条2項により、書面での直接取得時は「あらかじめ」利用目的を明示する必要があります。事後通知では足りません。
選択肢2 → ✅正解
法21条2項は「契約の締結に伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない」と規定しています。
選択肢3 → ❌誤り
法21条2項は明確に「明示しなければならない」と義務として規定しており、努力義務ではありません。
選択肢4 → ❌誤り
本人による書面記入だけでは利用目的の明示要件を満たしません。事業者側からの能動的な明示が必要です。
背景知識
法21条2項は、契約書、申込書、アンケート用紙、ウェブフォームなど、本人が直接書面(電磁的記録を含む)に個人情報を記載・入力する形で取得する場合に、事業者があらかじめ利用目的を明示することを義務付けています。これは、本人が情報を提供するか否かを判断する前に、利用目的を理解し選択できる機会を保障するためです。実務上は、申込書の冒頭に利用目的を記載する、ウェブフォームの送信ボタン上に利用目的を表示するなどの対応が一般的です。緊急時の例外規定(21条2項ただし書)も用意されています。
学習アドバイス
21条1項(取得後の通知・公表)と21条2項(書面取得時の事前明示)の違いを区別しましょう。「あらかじめ」「明示」というキーワードが特徴です。
まとめ
- 書面・ウェブフォーム取得時は事前明示が必要
- 法21条2項の「あらかじめ明示」要件
- 申込書冒頭への利用目的記載が実務対応