シカクモン

【問60】個人情報保護実務検定3級 練習問題|書面による直接取得時の明示

取得・利用20/40難易度C難しい

問題文

本人から直接書面に記載された個人情報を取得する場合の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1.書面で取得する場合は、取得後に通知・公表すれば足り、事前明示は不要である
  2. 2.書面で取得する場合は、あらかじめ本人に対し利用目的を明示しなければならない
  3. 3.書面で取得する場合は、利用目的の明示は努力義務にとどまる
  4. 4.本人が書面で記入する場合、本人の同意があるとみなされ、利用目的の明示は不要である