【問59】個人情報保護実務検定 練習問題|名刺の取得と利用
取得・利用 問19/40難易度C(難しい)
問題文
ビジネスシーンで取得した名刺の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.名刺はビジネスシーンの慣習で渡されるため、個人情報保護法の対象とはならない
- 2.名刺により取得した個人情報も、利用目的の特定や適正取得の義務が適用される
- 3.名刺の情報は、相手の同意なくいかなる利用も自由である
- 4.名刺は紙媒体であるため、データベース化しても個人情報保護法の対象外である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
名刺により取得される情報も個人情報であり、保護法の対象です。
選択肢2 → ✅正解
名刺により取得した個人情報も、利用目的の特定(17条)、適正取得(20条)、利用目的の通知・公表(21条)等の義務が適用されます。
選択肢3 → ❌誤り
名刺の情報を自由に利用できるわけではなく、当初の利用目的の範囲内に限定されます。
選択肢4 → ❌誤り
データベース化により個人情報データベース等に該当する可能性があり、保護法の対象です。
背景知識
名刺交換で取得した個人情報も個人情報保護法の対象です。ガイドラインでは、名刺交換時に「取得状況からみて利用目的が明らかである」と認められる場合(業務上の連絡目的等)は、改めての通知・公表が不要とされる場合があります。ただし、取得した名刺情報を一定方法で整理し、容易に検索できる状態にした場合は個人情報データベース等となり、「個人データ」として安全管理措置(法23条)等の対象となります。また、名刺情報を当初の業務上連絡目的を超えて、一斉メルマガ送信などに利用する場合は目的外利用となるため、利用目的の追加・変更が必要です。
学習アドバイス
名刺は身近な題材で出題されやすい論点です。「利用目的の通知・公表」「目的外利用の制限」「データベース化による安全管理義務」の各論点を整理しましょう。
まとめ
- 名刺の情報も個人情報保護法の対象
- 名刺交換時は利用目的が明らかな場合あり
- データベース化すると個人データに該当