【問58】個人情報保護実務検定 練習問題|防犯カメラによる取得
取得・利用 問18/40難易度B(標準)
問題文
店舗に設置された防犯カメラで来店客の映像を取得する場合の対応として、最も適切なものはどれか。
- 1.防犯カメラの映像取得には、すべての来店客から個別に同意を取得する必要がある
- 2.ステッカー貼付等で利用目的を「公表」すれば、個別の通知は不要である
- 3.防犯カメラの映像は個人情報に該当しないため、保護法の対象外である
- 4.防犯カメラの映像は、いかなる目的にも自由に利用できる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個別の同意取得まで求めるのは現実的でなく、適切な「公表」で足ります。
選択肢2 → ✅正解
ガイドラインによれば、店舗内に防犯カメラ設置の表示(ステッカー等)を行い、利用目的(防犯目的)を明示することで、利用目的の通知・公表義務を満たすことができます。
選択肢3 → ❌誤り
特定の個人を識別できる映像は個人情報に該当します。
選択肢4 → ❌誤り
防犯カメラ映像も利用目的による制限(法18条)を受けます。
背景知識
防犯カメラによる映像取得は、特定の個人を識別できる場合は個人情報の取得に該当します。事業者は防犯目的等の利用目的を特定し、ステッカー、看板、店内表示等で「公表」することにより通知・公表義務を満たします。実務上は「防犯カメラ作動中」「防犯のため監視カメラを設置しています」等の表示を行います。映像データは特定された利用目的(防犯)の範囲内で利用しなければならず、無関係な目的(マーケティング、顧客動線分析など)への流用は目的外利用となるため、追加の同意取得や公表が必要です。
学習アドバイス
防犯カメラは身近で具体的な事例として頻出です。「ステッカー等で公表」「目的外利用は別途同意必要」を押さえましょう。
まとめ
- 防犯カメラ映像も個人情報
- ステッカー等で利用目的を公表すれば足りる
- 目的外利用は追加同意・公表が必要