【問57】個人情報保護実務検定 練習問題|公開情報の取扱い
取得・利用 問17/40難易度B(標準)
問題文
ホームページや官報等で公開されている個人情報を取得する場合の対応として、最も適切なものはどれか。
- 1.公開情報であれば、利用目的の特定や通知・公表義務を一切免除される
- 2.公開情報であっても、個人情報保護法の規制が完全に適用除外となる
- 3.公開情報であっても、利用目的の特定や通知・公表義務は原則として適用される
- 4.公開情報を取得した場合、その時点で個人情報ではなくなる
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
公開情報であっても、個人情報の取扱いに関する基本的義務は適用されます。
選択肢2 → ❌誤り
公開情報であっても個人情報保護法の対象となります。
選択肢3 → ✅正解
公開情報であっても、利用目的の特定(17条)、通知・公表(21条)等の義務は原則として適用されます。
選択肢4 → ❌誤り
公開されているからといって個人情報の性質を失うわけではありません。
背景知識
ホームページや官報、住宅地図、新聞等で公開されている個人情報も、個人情報保護法の規制対象となります。誰でもアクセスできる情報であっても、それを収集し体系的にデータ化する事業者には法の義務が課されます。具体的には、利用目的の特定、利用目的の通知・公表、第三者提供時の同意取得等の義務が適用されます。ただし、要配慮個人情報の取得に関しては、本人・国の機関等・公的機関・学術研究機関・報道機関等により公開されている情報であれば、本人同意なく取得できる例外があります(法20条2項5号)。
学習アドバイス
「公開情報=法律の対象外」という誤解を払拭することが重要です。公開情報であっても基本的義務は適用されます。要配慮個人情報の場合のみ、公開されている場合の特別ルールがある点に注意しましょう。
まとめ
- 公開情報も個人情報保護法の対象
- 利用目的の特定・通知・公表義務は適用
- 要配慮個人情報の取得については特別ルールあり