【問56】個人情報保護実務検定 練習問題|判断能力不十分な者からの取得
取得・利用 問16/40難易度B(標準)
問題文
判断能力が十分でない者(児童、認知症の高齢者等)から個人情報を取得する場合の対応として、最も適切なものはどれか。
- 1.本人の自発的な提供であれば、保護者や法定代理人の同意は一切不要である
- 2.親権者や法定代理人等の同意を得ることが望ましいとされる
- 3.判断能力に関係なく、誰からでも自由に取得可能である
- 4.判断能力不十分な者からは、いかなる場合にも個人情報を取得してはならない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
判断能力が不十分な者の単独の同意では十分とはいえず、保護者等の同意が必要です。
選択肢2 → ✅正解
ガイドラインでは、判断能力が十分でない者から個人情報を取得する場合、親権者や法定代理人等から同意を得ることが望ましいとされています。本人のみの同意で取得する場合は不正取得とみなされる可能性があります。
選択肢3 → ❌誤り
判断能力不十分な者からの取得には特別な配慮が必要です。
選択肢4 → ❌誤り
適切な保護者等の同意があれば取得可能です。
背景知識
ガイドライン(通則編)では、十分な判断能力を持たない子供や障害者から、その保護者等の同意を得ることなく取得した場合、不正取得(法20条1項違反)に該当するおそれがあるとしています。一般的な目安として、12歳〜15歳前後を境に判断能力の程度を考慮することが望ましいとされています。子供向けサービスでは、年齢確認と保護者同意取得の仕組みを整えることが求められます。例えば、子供向けゲームでの個人情報登録時に、保護者の同意確認画面を設けるなどの対応が一般的です。
学習アドバイス
判断能力不十分な者からの取得は不正取得(20条1項)の論点として出題されます。「保護者等の同意取得が望ましい」という結論を覚え、年齢の目安(12-15歳)も意識しましょう。
まとめ
- 判断能力不十分な者からの取得は保護者等の同意が望ましい
- 同意なき取得は不正取得(20条1項違反)の可能性
- 子供向けサービスでは保護者同意の仕組み整備が必要