【問55】個人情報保護実務検定 練習問題|取得時の通知の不要な場合
取得・利用 問15/40難易度B(標準)
問題文
個人情報を取得した場合に利用目的の通知・公表が不要となる「取得状況からみて利用目的が明らか」な場合の例として、最も適切なものはどれか。
- 1.顧客アンケートで個人情報を取得する場合
- 2.顧客が商品を直接購入する際、配送先として住所を取得する場合
- 3.ホームページから無関係なメルマガ登録のため個人情報を取得する場合
- 4.キャンペーン応募で取得した情報を、宣伝目的に使用する場合
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
アンケートでは利用目的が必ずしも明らかとは限らず、原則として通知・公表が必要です。
選択肢2 → ✅正解
購入時の配送先住所の取得は、商品の発送目的が客観的に明らかであり、法21条4項4号の例外に該当します。
選択肢3 → ❌誤り
登録目的が無関係なメルマガ用なら利用目的は明らかとは言えず、通知・公表が必要です。
選択肢4 → ❌誤り
キャンペーン応募と宣伝目的では関連性が必ずしも明らかではなく、明示的な通知・公表が必要です。
背景知識
法21条4項4号は「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」を通知・公表義務の例外としています。具体例として、商品配送のため住所を直接受領する場合、注文の確認のため電話番号を確認する場合などが挙げられます。これらは取引の流れから見て本人にも利用目的が自明であるためです。一方、アンケートやキャンペーン応募の場合は、収集情報を別目的に使用する可能性があるため、原則として明確な通知・公表が必要です。
学習アドバイス
「取得状況から見て利用目的が明らか」の判断基準は、本人がその場で目的を理解できるかどうかです。取引の流れに直結する取得かどうかをチェックしましょう。
まとめ
- 配送先住所の取得など利用目的が自明な場合は例外
- アンケート、キャンペーン応募は通知・公表が必要
- 法21条4項4号の例外要件