【問54】個人情報保護実務検定 練習問題|要配慮個人情報の取得の例外
取得・利用 問14/40難易度B(標準)
問題文
本人の事前同意なく要配慮個人情報を取得できる例外に該当しないものはどれか。
- 1.法令に基づく場合
- 2.人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 3.事業者が業務効率化のため、必要と判断したとき
- 4.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(適切な例外)
法20条2項1号に定められた例外事由です。
選択肢2 → ❌誤り(適切な例外)
法20条2項2号に定められた例外事由です。
選択肢3 → ✅正解(例外に該当しない)
業務効率化は要配慮個人情報の取得の例外事由として法令に定められていません。
選択肢4 → ❌誤り(適切な例外)
法20条2項3号に定められた例外事由です。
背景知識
法20条2項は要配慮個人情報の取得について、原則として本人同意を必要としつつ、以下の例外を定めています。①法令に基づく場合、②人の生命・身体・財産の保護のため必要で本人同意取得困難な場合、③公衆衛生・児童の健全育成のため特に必要で本人同意取得困難な場合、④国の機関等への協力のため事務遂行に支障がある場合、⑤本人・国の機関等・地方公共団体・学術研究機関・報道機関等により公開されている場合、⑥本人を目視・撮影することにより取得する場合(外形上明らかな場合)、⑦学術研究機関等が学術研究の用に供する目的の場合などです。事業者の都合による業務効率化は例外に該当しません。
学習アドバイス
要配慮個人情報の取得例外(20条2項各号)は試験頻出です。「業務上必要」「業務効率化」のような事業者都合は例外に該当しないことを押さえましょう。
まとめ
- 法令、生命・身体・財産保護、公衆衛生など公益的事由が例外
- 事業者の業務効率化は例外に該当しない
- 「本人同意取得困難」要件を伴うものが多い