【問52】個人情報保護実務検定 練習問題|要配慮個人情報の取得
取得・利用 問12/40難易度A(易しい)
問題文
要配慮個人情報の取得に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.要配慮個人情報は、本人の同意なく自由に取得することができる
- 2.要配慮個人情報の取得には、原則として本人の同意を得る必要がある
- 3.要配慮個人情報は、本人に通知すれば同意なく取得できる
- 4.要配慮個人情報は、業務上必要であれば本人同意なく取得することが認められる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
要配慮個人情報は通常の個人情報と異なり、取得時に本人同意が必要です。
選択肢2 → ✅正解
法20条2項は「個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合等を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない」と規定しています。
選択肢3 → ❌誤り
通知では足りず、原則として本人の同意が必要です。
選択肢4 → ❌誤り
業務上必要というだけでは取得できず、本人同意または法定の例外事由が必要です。
背景知識
要配慮個人情報とは、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報です(法2条3項)。これらは差別等の人権侵害につながりやすい情報であるため、通常の個人情報よりも厳格に保護されており、取得時の事前同意が義務付けられています。例外として、法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護のため必要で本人同意が困難な場合等が定められています(法20条2項各号)。
学習アドバイス
要配慮個人情報は「取得時から本人同意必要」という点が通常の個人情報と異なります。20条1項(適正取得)と20条2項(要配慮個人情報の取得)の違いを整理しましょう。
まとめ
- 要配慮個人情報の取得は原則本人同意が必要
- 法令に基づく場合等の例外あり
- 通常の個人情報より厳格な保護