【問51】個人情報保護実務検定 練習問題|適正取得の原則
取得・利用 問11/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法20条1項が定める「適正取得」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人情報取扱事業者は、個人情報の取得方法について制限はない
- 2.個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない
- 3.個人情報取扱事業者は、本人同意があれば、いかなる手段によっても個人情報を取得できる
- 4.個人情報取扱事業者は、対価を支払えば個人情報を不正な手段で取得することも可能である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
法20条1項は取得手段を制限しており、「制限なし」というのは誤りです。
選択肢2 → ✅正解
法20条1項は「個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない」と規定しています。
選択肢3 → ❌誤り
本人同意があっても、社会通念上不正な手段によって取得することは認められません。
選択肢4 → ❌誤り
対価を支払うことで不正取得が正当化されるわけではありません。
背景知識
法20条1項は適正取得の原則を定めており、偽りその他不正の手段による取得を禁止しています。具体例としては、本人を欺いて個人情報を取得する場合、十分な判断能力のない子供から取得する場合、違法な名簿販売業者から取得する場合などが該当します。第三者提供制限違反のあるデータと知って取得する場合も不適正取得とされます。実務上は、取得経路の確認や、本人への適切な説明・同意取得が重要となります。
学習アドバイス
20条1項「偽りその他不正の手段」は重要キーワードです。具体的にどのような取得が不正となるか、ガイドラインの例示を意識しましょう。
まとめ
- 法20条1項:偽りその他不正の手段による取得禁止
- 本人同意や対価でも違法性は治癒されない
- 違法に取得されたと知って入手する場合も違反