【問50】個人情報保護実務検定 練習問題|利用目的の通知方法
取得・利用 問10/40難易度C(難しい)
問題文
個人情報保護法における「公表」と「通知」の意義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.「公表」とは官報に掲載することのみを意味し、ホームページへの掲載は「公表」に含まれない
- 2.「通知」とは本人に直接知らせることを指し、対面、書面、電子メール等の方法により行うことができる
- 3.「公表」と「通知」は実質的に同一の意味であり、いずれも本人への直接連絡を要する
- 4.ホームページの利用規約の中に小さく利用目的を記載すれば、必ず「公表」要件を満たす
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
官報掲載に限られず、ホームページへの掲載などにより不特定多数が知り得る状態にすることが「公表」に含まれます。
選択肢2 → ✅正解
ガイドラインによれば、「通知」とは本人に直接知らせることを意味し、対面、書面、電子メール、口頭等で行えます。
選択肢3 → ❌誤り
「公表」は不特定多数に対する開示、「通知」は本人への直接連絡で、両者は概念が異なります。
選択肢4 → ❌誤り
小さい文字や見つけにくい記載は「公表」要件を満たさない場合があります。本人が容易に認識できる形が必要です。
背景知識
ガイドライン(通則編)では「公表」を「広く一般に自己の意思を知らせること(不特定多数の人々が知り得るように発表すること)」と定義し、ホームページのトップから1〜2クリックでアクセスできる場所への掲載などを例示しています。「通知」は「本人に直接知らしめること」とされ、対面、書面、口頭、電子メール、ファクシミリ等の方法が認められます。実務上は、ホームページのフッターから1クリックでアクセスできる「プライバシーポリシー」や「個人情報保護方針」のページに利用目的を掲載する形が一般的です。「公表」要件を満たすためには、本人が容易にアクセスできる場所に明確に記載する必要があります。
学習アドバイス
「公表」と「通知」の概念の違いと、それぞれの実務上の方法を整理して覚えましょう。プライバシーポリシーのアクセシビリティが「公表」の要件となる点が実務上重要です。
まとめ
- 「通知」は本人への直接連絡(対面、書面、メール等)
- 「公表」は不特定多数に知り得る状態にすること
- ホームページ上でアクセスしやすい掲載が望ましい