【問49】個人情報保護実務検定 練習問題|プロファイリングと利用目的
取得・利用 問9/40難易度C(難しい)
問題文
事業者がユーザーの行動履歴を分析してプロファイリングを行う際の利用目的の特定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.プロファイリングを行う場合でも、特に明示する必要はなく「マーケティング目的」のみの記載で足りる
- 2.本人の行動・関心等の情報を分析して個人情報を取り扱う場合は、その旨を明示することが望ましい
- 3.プロファイリングを行う場合、本人の事前同意は不要であるため、利用目的の特定も不要である
- 4.プロファイリングは法律の対象外であるため、利用目的を特定しなくてもよい
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
プロファイリングを行う場合は、「マーケティング目的」のみでは不十分で、行動分析の旨を明示することが望ましいとされています。
選択肢2 → ✅正解
個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)の令和4年改正により、本人の行動・関心等の情報を分析して個人情報を取り扱う場合は、利用目的の特定にあたりその旨を明示することが望ましいと示されました。
選択肢3 → ❌誤り
プロファイリングを行う場合でも、利用目的の特定は法17条1項により義務です。
選択肢4 → ❌誤り
プロファイリングも個人情報の取扱いの一環であり、法の対象です。
背景知識
プロファイリングとは、AIなどを用いて個人の行動・関心・属性等を分析・予測する手法で、ターゲティング広告や信用スコアリングなどに使われます。ユーザーの予測可能性を確保するため、ガイドラインの令和4年改正により、行動履歴等の分析を伴う取扱いについては、利用目的にその旨を明示することが望ましいと記載されました。例えば、「閲覧履歴・購買履歴を分析して、お客様の趣向に応じた広告を配信するため」など具体的に記載します。EU GDPRでは自動意思決定への異議権が明記されていますが、日本でも本人の権利保護の観点から重要視されています。
学習アドバイス
ガイドライン令和4年改正のプロファイリング関連の記載は、近年の試験で問われやすい論点です。「明示することが望ましい」という表現を覚えましょう。
まとめ
- プロファイリングは利用目的にその旨明示が望ましい
- ガイドライン令和4年改正で明文化
- 本人の予測可能性確保が目的