【問48】個人情報保護実務検定 練習問題|利用目的の通知義務違反
取得・利用 問8/40難易度B(標準)
問題文
個人情報取扱事業者が利用目的の通知・公表義務に違反した場合の措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.違反した場合、直ちに刑事罰が科される
- 2.委員会の指導・勧告・命令が段階的にとられ、命令違反に罰則がある
- 3.違反した場合、損害賠償責任を負うのみで行政処分の対象とはならない
- 4.違反した場合、本人からの差止請求が常に認められる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
直ちに刑事罰が科されるのではなく、行政措置を経て命令違反があった場合に罰則が適用されます。
選択肢2 → ✅正解
個人情報保護委員会は法146条以下に基づき、指導・助言、勧告、命令と段階的な措置をとり、命令違反は罰則の対象となります。
選択肢3 → ❌誤り
行政処分(指導・助言、勧告、命令)の対象となります。
選択肢4 → ❌誤り
差止請求権は法律に明記されておらず、常に認められるわけではありません。
背景知識
個人情報保護法に違反した場合、個人情報保護委員会は段階的な行政措置をとります。まず指導・助言(法147条)、次に勧告(法148条1項)、勧告に従わない場合の命令(法148条2項)、緊急時の命令(法148条3項)です。命令違反については1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法178条)が定められています。法人に対しては最高1億円の罰金(法184条)が科される可能性があります。令和2年改正でこれら罰則が大幅に強化されました。
学習アドバイス
違反時のサンクション体系(指導→勧告→命令→罰則)の流れを覚えましょう。「直ちに罰則」ではなく段階的措置である点が出題ポイントです。
まとめ
- 段階的措置:指導・助言→勧告→命令→罰則
- 命令違反で1年以下懲役または100万円以下罰金
- 法人には最高1億円の罰金