【問47】個人情報保護実務検定 練習問題|契約書による直接取得
取得・利用 問7/40難易度B(標準)
問題文
本人から直接書面(契約書を含む)に記載された個人情報を取得する場合の対応として、最も適切なものはどれか。
- 1.ホームページに利用目的を公表していれば、書面取得時に改めて明示する必要はない
- 2.書面取得の場面では、原則としてあらかじめ本人に対し利用目的を明示しなければならない
- 3.契約書から取得する個人情報については、契約上必要な範囲なら利用目的の明示は不要である
- 4.書面取得の場合、利用目的の通知も明示も不要である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
書面による直接取得の場合は法21条2項により、ホームページ公表とは別に、あらかじめ本人への明示が必要です。
選択肢2 → ✅正解
法21条2項は、本人から直接書面で個人情報を取得する場合、「あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない」と規定しています。
選択肢3 → ❌誤り
契約書による取得でも例外なく利用目的の明示が必要です。
選択肢4 → ❌誤り
法21条2項により、明示義務が課せられています。
背景知識
法21条2項は、本人から直接書面(電磁的記録を含む)で個人情報を取得する場合、原則として「あらかじめ」利用目的を「明示」することを義務付けています。これは、書面による取得は本人が能動的に情報を提供する場面であり、より慎重な対応が求められるためです。「明示」とは、書面に明記する、口頭で伝えるなど本人が認識できる形で伝えることをいい、ホームページ公表だけでは足りません。実務上は、申込書に「個人情報の取扱いについて」の欄を設けて利用目的を記載することが一般的です。
学習アドバイス
書面による直接取得は通常の取得(21条1項)よりも厳格で、「あらかじめ明示」が必要という点が頻出です。21条1項(通知または公表)と21条2項(明示)の違いを整理しましょう。
まとめ
- 書面による直接取得は「あらかじめ明示」が必要
- ホームページ公表だけでは不十分
- 申込書等に利用目的欄を設けるのが実務対応