【問47】個人情報保護実務検定3級 練習問題|契約書による直接取得
取得・利用 問7/40難易度B(標準)
問題文
本人から直接書面(契約書を含む)に記載された個人情報を取得する場合の対応として、最も適切なものはどれか。
- 1.ホームページに利用目的を公表していれば、書面取得時に改めて明示する必要はない
- 2.書面取得の場面では、原則としてあらかじめ本人に対し利用目的を明示しなければならない
- 3.契約書から取得する個人情報については、契約上必要な範囲なら利用目的の明示は不要である
- 4.書面取得の場合、利用目的の通知も明示も不要である