【問45】個人情報保護実務検定 練習問題|利用目的の通知・公表の例外
取得・利用 問5/40難易度B(標準)
問題文
利用目的の通知・公表の義務の例外に該当しないものはどれか。
- 1.利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 2.利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
- 3.国の機関等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、通知等により事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- 4.事業者が業務効率化のため通知・公表を省略することが望ましい場合
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(適切な例外)
法21条4項1号に定められた正当な例外事由です。
選択肢2 → ❌誤り(適切な例外)
法21条4項2号に定められた正当な例外事由です。
選択肢3 → ❌誤り(適切な例外)
法21条4項3号に定められた正当な例外事由です。
選択肢4 → ✅正解(例外に該当しない)
業務効率化は法定の例外事由ではなく、これだけを理由に通知・公表を省略することは認められません。
背景知識
法21条4項は、利用目的の通知・公表義務の例外として4つの場合を限定列挙しています。①本人または第三者の生命・身体・財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、②事業者の権利・正当な利益を害するおそれがある場合、③国の機関等の事務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合、④取得状況からみて利用目的が明らかな場合です。事業者の都合だけで例外を主張することはできず、客観的な「おそれ」が必要です。例えば、振り込め詐欺対策で本人へ確認することが詐欺グループを利する場合などが該当します。
学習アドバイス
21条4項の4つの例外事由は試験頻出です。特に「事業者の権利・正当な利益を害するおそれ」については、単なる業務効率化と区別して理解する必要があります。
まとめ
- 21条4項に4つの例外事由が限定列挙
- 事業者都合の業務効率化は例外に該当しない
- 客観的な「害するおそれ」が必要