【問44】個人情報保護実務検定 練習問題|利用目的の変更
取得・利用 問4/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報の利用目的の変更に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.事業者は本人の同意なく、自由に利用目的を変更することができる
- 2.関連性を有すると合理的に認められる範囲内なら本人同意は不要
- 3.利用目的の変更は、いかなる場合でも本人の事前同意が必要である
- 4.利用目的の変更は、新たに公表することなく行うことができる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
法17条2項により、利用目的の変更には関連性の制約があり、自由に変更することはできません。
選択肢2 → ✅正解
法17条2項は「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない」と規定しています。範囲内であれば本人の同意なく変更可能です。
選択肢3 → ❌誤り
関連性を有する範囲内なら同意は不要です。逆に範囲を超える変更は同意が必要となります。
選択肢4 → ❌誤り
変更した利用目的は法21条3項により本人に通知または公表する必要があります。
背景知識
法17条2項は、利用目的の変更について「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲」を超える変更を禁止しています。例えば、「商品発送のため」から「商品発送と関連する顧客サポートのため」への変更は関連性が認められますが、「全く別事業の宣伝のため」への変更は関連性がなく許されません。範囲を超える変更を行う場合は、本人の同意(法18条1項)または改めての取得という形を取る必要があります。また、変更した目的は法21条3項により通知・公表しなければなりません。
学習アドバイス
「関連性を有すると合理的に認められる範囲」というキーワードを覚えましょう。この範囲内なら同意不要、範囲を超えると同意必要、という二段階構造を理解することが重要です。
まとめ
- 関連性のある範囲内なら同意不要で変更可能
- 関連性を超える変更は本人の同意が必要
- 変更後は通知または公表が必要