【問43】個人情報保護実務検定 練習問題|利用目的の特定の程度
取得・利用 問3/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報の利用目的の特定の程度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.「事業活動に用いるため」と記載すれば、利用目的の特定として十分である
- 2.「マーケティング活動に用いるため」のみの記載で、利用目的の特定として十分である
- 3.本人が合理的に予測できる程度に、利用目的を具体的に特定する必要がある
- 4.利用目的は法律上、業界の通例に従って包括的に記載すれば足りる
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
「事業活動に用いるため」は抽象的すぎて、本人が予測できないため不十分です。
選択肢2 → ❌誤り
「マーケティング活動」も抽象的であり、具体的にどのような活動かが不明確で不十分です。
選択肢3 → ✅正解
ガイドラインでは、本人が合理的に予測・想定できる程度に具体的に利用目的を特定することが求められています。
選択肢4 → ❌誤り
業界通例ではなく、本人の予測可能性を基準として具体的に特定する必要があります。
背景知識
個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)では、利用目的の特定について「本人が、自らの個人情報がどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるかについて、一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定することが望ましい」とされています。例えば「マーケティング活動に用いるため」だけでは不十分で、「自社の商品・サービスのご案内」「自社サイトでの行動履歴を分析した広告配信のため」など、利用される内容が予測できる程度の記載が必要です。
学習アドバイス
具体例での判断問題が頻出です。抽象的すぎる例(事業活動、マーケティングのみ)と適切な例の違いを意識しましょう。本人視点での「予測可能性」が基準です。
まとめ
- 抽象的な利用目的は違反となる
- 本人の予測可能性が基準
- 「商品発送・アフターサービス」など具体的に記載