【問42】個人情報保護実務検定 練習問題|利用目的の通知・公表
取得・利用 問2/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報を取得した際の利用目的の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人情報を取得した場合、利用目的を本人に通知することは任意である
- 2.個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表していれば、改めて通知する必要はない
- 3.個人情報を取得した場合、利用目的の通知・公表は本人が請求した場合にのみ行えばよい
- 4.個人情報を取得した場合、利用目的を秘匿することが原則として認められる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
法21条1項により、利用目的の通知・公表は事業者の義務であり、任意ではありません。
選択肢2 → ✅正解
法21条1項は「あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない」と規定しています。
選択肢3 → ❌誤り
通知・公表は事業者の能動的義務であり、本人の請求を待つものではありません。
選択肢4 → ❌誤り
利用目的の秘匿は原則として認められず、透明性確保のため通知・公表が義務付けられています。
背景知識
法21条1項は、個人情報を取得した場合、あらかじめ利用目的を公表していない場合には、速やかに本人に通知または公表しなければならないと定めています。これは個人情報取扱いの透明性を確保し、本人の予測可能性を担保するためです。実務上は、ホームページ上にプライバシーポリシーを掲載することで「公表」要件を満たすことが一般的です。「公表」とは、不特定多数に内容を知り得る状態にすることをいい、「通知」は本人に直接知らしめることを意味します。
学習アドバイス
「あらかじめ公表」していれば取得時の通知は不要、という例外を押さえることが重要です。プライバシーポリシーの公表が実務的な対応策となります。
まとめ
- 取得時に利用目的を本人に通知または公表する義務
- あらかじめ公表していれば改めて通知不要
- プライバシーポリシーの掲載が実務対応