【問41】個人情報保護実務検定 練習問題|利用目的の特定
取得・利用 問1/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法17条1項が定める「利用目的の特定」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人情報の利用目的は、できる限り抽象的に定めなければならない
- 2.個人情報の利用目的は、できる限り特定しなければならない
- 3.個人情報の利用目的は、特定する必要はなく、本人に通知すれば足りる
- 4.個人情報の利用目的は、事業者が自由に変更できるため、特定の必要はない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
法17条1項は「できる限り特定」することを求めており、抽象的に定めることは認められません。
選択肢2 → ✅正解
法17条1項は「個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない」と規定しています。
選択肢3 → ❌誤り
利用目的の特定は通知の前提となる義務であり、特定が必要です。通知だけでは足りません。
選択肢4 → ❌誤り
利用目的の変更には法17条2項の制限があり、自由に変更することはできません。
背景知識
個人情報保護法17条1項は、個人情報を取り扱う際の利用目的を「できる限り特定」することを義務付けています。これは、本人が自己の情報がどのように使われるかを予測できるようにし、不当な利用を防ぐためです。「事業活動に用いるため」など抽象的な表現は不十分とされ、「商品の発送のため」「アフターサービスのため」など具体的な記述が求められます。ガイドラインでは、本人が合理的に予測・想定できる程度に特定することが求められています。
学習アドバイス
17条「利用目的の特定」は最頻出論点です。「できる限り特定」というキーワードを覚えましょう。抽象的・包括的な目的設定は違反となる点に注意が必要です。
まとめ
- 法17条1項は「できる限り特定」を義務付け
- 抽象的な目的設定は認められない
- 本人が予測可能な程度の具体性が必要